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最高裁判所第一小法廷 昭和33年(あ)1614号 決定

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人公文貞行の上告趣意は、違憲をいう点もあるが、実質は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張を出でないものであって、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(なお、労働基準法二四条二項違反の犯罪は、その犯意が単一であると認め難いときは、支払を受け得なかった労働者各人毎に同条違反の犯意が形成されているものと認められる旨並びに法人の代表者は、同法一二一条の代理人というに包含されている趣旨と解するのが相当である旨の原判決の判断は正当である)。

よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 斎藤悠輔 裁判官 入江俊郎 裁判官 下飯坂潤夫 裁判官 高木常七)

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